(2) 事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車)
【いわゆる「緑ナンバー車」及び「黒ナンバー車」】
(3) 緊急通行車両
① 緊急自動車として使用されうる自動車(救急用自動車、消防用自動車等)
② 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他
の災害応急対策を実施するため運転中の車両であって、都道府県知事又は都道
府県公安委員会が交付した緊急通行車両確認標章を掲示しているもの
4 2の交通規制が実施される道路(この区間のスマートIC以外のICから出入りが可能です。)
○ 東北自動車道宇都宮IC~一関IC
【出入りできないIC】
西那須野塩原、黒磯板室、矢吹、郡山南、本宮、二本松、国見
○ 磐越自動車道津川IC~いわきJCT
【出入りできないIC】
磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津坂下、西会津
○ あぶくま高原道路福島空港IC~小野IC
【出入りできないIC】
石川母畑、平田西、平田
○ 常磐自動車道亘理IC~山元IC
○ 仙台南部道路全線
○ 仙台東部道路仙台若林JCT~亘理IC
○ 仙台北部道路全線
○ 三陸自動車道利府JCT~登米東和IC
(注)一般道路には、こうした交通規制を実施している区間はありません。
(注)区間及び出入りできないICについては、今後、変更することがあります。
5 緊急通行車両確認標章(4ページも御参照ください。)
(1) 交付対象
緊急通行車両確認標章は、緊急通行車両確認標章がなければ4の道路を通行することができない車両(3(1)、(2)又は(3)①のいずれかには該当しない車両)のうち、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施しようとするものに対して交付されます。
(注)緊急通行車両確認標章が不要となる3(1)、(2)又は(3)①のいずれかに該当する車両に対しては、緊急通行車両確認標章は交付されません。
※ 「災害応急対策」は、次の事項について行うこととされています。
ア警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
イ消防、水防その他の応急措置に関する事項
ウ被災者の救難、救助その他保護に関する事項
エ災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
オ施設及び設備の応急の復旧に関する事項
カ清掃、防疫その他の保険衛生に関する事項
キ犯罪の予防、交通の規制その他災害地における交通秩序の維持に関する
事項
ク緊急輸送の確保に関する事項
ケその他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
※ 警察庁として、都道府県警察に対して、上記ア~ケに掲げる災害応急対策に該当することを明確化し、緊急通行車両確認標章の円滑かつ的確な交付を指示したものには、次のものがあります。(上記ア~ケに掲げる災害応急対策に該当するものであれば、次のものに当たらなくとも、緊急通行車両確認標章の交付対象となります。)
○ 政府の緊急物資輸送への協力
○ 医薬品、医療機器等の輸送
○ 医師、歯科医師
○ 企業等による食料品・生活用品・燃料の輸送(タンクローリーについて
はIC等でも緊急通行車両確認標章を交付しています。)
○ 災害応急対策のため被災地に向かう建設業者
○ 応急仮設住宅の建設及び建設準備
○ 高速バス
○ 霊柩車
○ 家畜の飼料の輸送
○ 金融機関等の現金輸送
○ 道路の啓開作業
○ 患者等の搬送
(2) 申請手続
出発地の警察署等で交付を受けてください。複数台の車両について一括申請することも可能です。
なお、緊急通行車両確認標章の交付は、事前届出があった約31.7万台(平成21年末)を優先することとしていますので、御注意ください。
6 お願い
・人命救助、応急復旧作業、緊急輸送等を含む交通の安全と円滑のための通行禁止の交通規制であり、一部の車両が通行できないことについて、御理解をお願いします。
・災害応急対策を円滑に実施するため、被災地に向かう道路における不要不急の通行は避けていただくように、御協力をお願いします。
7 問い合わせ先
最寄りの警察署等にお問い合わせください。
- 関連記事
-
コメント