2014/02/05
領収書に貼る収入印紙は「5万円」から!─平成26年4月からの印紙税法改正

知らないということだけで、
損をするということがあります。
先日もある起業した方とお話したところ、
「最初に渡辺さんに相談しておけばよかったです」
という話をされました。
たとえば税理士さんなどは典型ですが、
税務の知識を教えて頂くことで、
支払う税理士報酬以上のリターンがあったりすることはよくあることです。
私も最初はそんな失敗を重ねたものです。
それぞれの分野の専門家の知識を大切にし、
しっかり対価を支払うということが事業展開には不可欠ですね。
平成26年4月からの印紙税法改正も、
あまり知られていないようでしたので、
みなさんにシェアしたいと思います。
いままで、領収書等に貼る収入印紙は、
3万円以上
につき貼付し印紙税を支払うという仕組みになっていましたが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税
とされることとなりました。
『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました』(平成25年4月国税庁)
(平成 26 年4月1日以降作成されるものに適用されます)
つまり、5万円以上の金額の領収書等に
収入印紙を貼るということになります。
いままでは3万円でしたので、
特にビジネスをされている方々は、
収入印紙代を支払わずに済むようになる方が
多くなるのではないでしょうか。
これも知らないでいると、
4月以降も3万円の領収書につき200円を払うことになるので、
けっこうな損失になります。
はじめて知った!
これは知っておいた方がいいね!
と思われる方はぜひこの記事をシェアしていただき、
多くの方にお知らせいただければうれしいです。
起業集団つくる仙台
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