憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。
私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、
何回かにわたって掘り下げて書いています。
私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、前回は、
「96条の憲法改正規定」
について書きました。
今回も、憲法改正の核であり、
そもそもの憲法改正を規定している条文
「96条」
について書いていきたいと思います。
前回は諸外国の改正回数と改正の限界の内容について書きました。
もちろん改正の回数が多ければ多いほどよいというわけではなく、
改正も限界を設けることなくどんどんやれという立場には私は立ちませんが、
解釈による運用は限界に来ているのではないか、
ハードルを下げて憲法論議をしっかりやるべきではないかと思っています。
それでは【各政党の96条についての見解】はどうなっているのでしょうか。
国立国会図書館「憲法第96条(憲法改正手続)をめぐる議論─憲法改正手続の改正に関する主な学説及び主張─」
という資料から抜粋します。
(1) 自由民主党
【主張の内容】
憲法改正の発議要件を「衆参それぞれの過半数」に緩和し、主権者である国民が「国民投票」を通じて憲法判断に参加する機会を得やすくする。
【主張の理由】
憲法改正に際しては、国民投票に付して国民の意思を直接問うことになるのだから、国民に提案される前の国会での手続が厳格であるのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められてしまうことにつながる。
また、国民の 6、7 割が憲法改正に賛成であったとしても、3分の1を少しでも超える国会議員が反対すれば議論すらできないというのはおかしい。
(2) 民主党
【主張の内容】
憲法の議論を深める前に、改正の中身を問うこともなく、改正手続の要件緩和を先行させることには立憲主義の本旨に照らして反対である。
【主張の理由】
小選挙区制度の導入により、得票数を大きく超える議席を第1党が占める結果となっていることから、3分の2の発議要件は現実的であり、両院の3分の2の賛成を前提とした合意形成を惜しむべきではない。
(3) 日本維新の会
【主張の内容】
改憲の賛否を国民に問うために民主主義の原点に基づき、発議要件を3分の2から2分の1とする憲法第96条の改正にまず取り組む。
【主張の理由】
憲法改正手続で重要なのは、国民投票が必要であることである。国会の発議要件を過半数に引き下げ、国民に判断を仰ぐ機会をつくる必要がある。
(4) 公明党
【主張の内容】
憲法改正手続については、改正の内容とともに議論することがふさわしい。
近代憲法が個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限するという立憲主義に基づくことを踏まえ、通常の法律の制定と比べて、より厳格な改正手続を備えた“硬性憲法”の性格を維持すべきである。
【主張の理由】
権力が容易に権利を奪い去ることのない仕組みは必要であり、国民投票による承認があるとはいえ、発議要件は普通の法律よりも加重されたものであるべきである。
また、先行して憲法改正手続を変更するというやり方は、改正の内容とともに議論しなければ、国民にとっては、どこを、なぜ、どのように変えるのかが不明確となる。
(5) みんなの党
【主張の内容】
1、憲法改正手続の簡略化を進め、発議要件を緩和。
2、憲法第96条の先行改正には反対。
【主張の理由】
1、現行憲法下で一度も憲法改正の発議がなされなかったのは、憲法第96条という高い壁によって、国民によって憲法に関する議論がなされなかったことが理由である。
2、憲法改正の前に、選挙制度や政党を含めた政治改革、官僚制度の改革を行う必要がある。
(6) 日本共産党
【主張の内容】
憲法第 96 条の改正をやめさせ、立憲主義を守る。
【主張の理由】
近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っている。
そのために改憲発議の要件も、時の権力者が都合の良いように、簡単に憲法を変えることができないようにされている。
憲法改正の発議要件を緩和し、一般の法律なみにしてしまうことは、立憲主義を根底から否定することにほかならない。
(7) 生活の党
【主張の内容】
国民主権から発する4大原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調)の安易な改正を認めないという日本国憲法の趣旨(硬性憲法)から、現行の改正手続規定(96条)は、堅持する。
【主張の理由】
憲法改正要件を緩和し、「過半数の賛成」に引き下げれば、政権や内閣がかわる度にその時々の多数派の意思で改正が行われることにつながる。
そのようなことになれば、憲法の基本理念を否定するような安易な改正が行われやすくなり、憲法の安定性が害される。
(8) 社会民主党
【主張の内容】
憲法改正の発議要件を緩和する第96条「改正」は、国家権力を縛るためにある「立憲主義の憲法」の本質を破壊するものであり強く反対する。
【主張の理由】
国会の多数派が改憲を発議し、多数派の意に沿うように憲法を改正することは、少数者の人権が侵されるおそれを生じさせる。
また、最高の法規範である憲法は、高度に安定していることが求められ、度々改正されることになれば、我が国の法体系が不安定で信頼性を欠くものとなりかねない。
(9) みどりの風
【主張の内容】
憲法第96条の改正に反対。
【主張の理由】
立憲主義を守り、国家権力の暴走を許さない。
憲法改正は可能であるべきだが、国民による自主的な改正でなければならない。
(10) 憲法96条改正を目指す議員連盟
【主張の内容】
憲法改正に係る国会の発議要件を、現行の衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成から、過半数の賛成に引き下げる。
【主張の理由】
憲法第96条の定める国会の憲法改正発議要件は厳格に過ぎ、時代に応じた憲法改正の道を広げ、国民が憲法改正を通じた憲法論議に実質的に参画する機会を確保する上で、大きな障害となっている。
【96条改正についての有識者の議論はどのようになっているか?】
平成12年以降の有識者の憲法第96条改正に関する主要な意見については、以下のように整理することができる。
(1) 改正に積極的な立場の論拠
1、憲法改正の発議が容易になると、憲法改正についての真剣な議論が生じ、政治に緊張感が生じる。
2、憲法の改正発議の現実的可能性がほとんどないところで、憲法論議を繰り返していると、政治全体のよどみが長続きするというマイナス効果が出てこないとも限らない。
3、そもそも総議員の3分の2以上の議員を有する政党は、それ自体一党独裁に近く、これでは民主主義のパラドックスと言わざるを得ない。
憲法改正の国民投票は過半数の賛成で決まるわけだから、それ以上の多数によって国民の意思を縛ってはならないと考えるべきである。
4、憲法第96条を改正しないでいると、いずれは憲法を停止せよとか廃棄せよといった、立憲政治の根幹を揺るがす議論が広がりかねない。
5、法は、人間に合わせるべきであって、そのためには、しばしば変えることができる可能性を持つべきである。
6、国民の多くは、個々人の生活や権利に密接に関わる問題以外は、国民投票に関心を示さない。
国民投票は、実効性を持たない。
7、主権者たる国民が憲法論議で主体的に参画する機会を確保する。
(2) 改正に慎重な立場の論拠
1、憲法第96条に規定する発議要件は、なるべく幅広い意見や利害に共通するような社会生活の枠組みを設定できるように、憲法の内容を定めることを狙ったものである。
2、硬性憲法になった背景には、野党も納得するほどの慎重な論議が必要との考えがある。
過半数での発議でよいとなれば、いわゆる多数派与党による強行採決も可能になる。
3、少数派の権利の保障のように、人々が偏見にとらわれるために単純多数決では誤った結論を下しがちな問題については、決定の要件を加重することに意味がある。
4、憲法は、普通の法律とは違い、時々の政権の変化によって軽々しく改変されない歴史的に吟味された価値が規定されているものであり、発議に3分の2の賛成が必要とされているのは、一党派ではなく、複数の党派が合意できる時だけ発議ができるという意味である。
5、国会議員による発議要件のハードルを下げてしまえば、政権交代をする度に、憲法が国民投票にかけられるという不安定なものになる。
6、憲法に定められた社会の基本原理を変更しようとするのであれば、変更することが正しいという蓋然性が相当に高いことを要求するのは、不当とはいえない。
7、憲法のどこを改正するか、具体的な内容を議論しないまま、第96条だけ先に変えるのは、姑息である。
8、憲法は国民から権力担当者に向けられた指示・命令であるという、憲法の原点に立ち返って考えれば、指示・命令を受ける側の国会議員あるいは国会が、その指示・命令は自分たちにとって都合が悪いから変えようなどと言い出すのは、道理に合わない。
9、可能な限り多くの賛成を得ることを放棄して、より少ない賛成でも憲法改正が成立しやすくなるようにしようというのは、まっとうな姿勢とはいえない。
10、憲法改正の発議が容易になり、繰り返し憲法改正が発議されるようになると、改正支持者以外の投票率が低下し、憲法改正が普通の法律並みの容易さで実現してしまう。
【諸外国における憲法改正手続の概略はどうなっているのか?】
「憲法に関する主な論点(第9章 改正)に関する参考資料」(衆議院憲法審査会事務局資料)からの抜粋です。
1.議会の議決要件が3分の2以上
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○アメリカ 両議院の3分の2以上+4分の3以上の州議会の承認
○スペイン 両議院で、総選挙をはさんだ2回ずつの議決(3分の2以上)+国民投票
※全面改正、国の基本原則、基本的権利及び公的自由、国王に関する規定に関する憲法改正の場合。(その他の手続は、下記2.参照)
○韓国 国会(一院制)の3分の2以上+国民投票(有権者の過半数が投票、かつ、投票者の過半数の賛成)
○ドイツ 両議院の3分の2以上
2.議会の議決要件が5分の3以上
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○スペイン(再掲)両議院の5分の3以上(+要求があれば国民投票)
※全面改正、国の基本原則、基本的権利及び公的自由、国王に関する規定に関する憲法改正以外の場合。(上記1.参照)
○フランス 両議院の過半数+両院合同会議の5分の3以上
※その他の手続は、下記3.参照
○スロバキア 国会(一院制)の5分の3以上
3.議会の議決要件が過半数
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○カナダ 両議院の過半数+3分の2以上の州議会の承認(承認した州の人口合計が全州の人口合計の50%以上であることを要する)
※改正内容により他の手続もあるが、両議院の議決要件はいずれも過半数である。
○イタリア 両議院で、3ヶ月以上の期間を隔てた2回ずつの議決(過半数)(+要求があれば国民投票)
※ただし、2回目の議決において、両議院で3分の2以上の多数が得られれば、国民投票は不要。
○デンマーク 国会(一院制)で、総選挙をはさんだ2回の議決(過半数)+国民投票(投票者の過半数、かつ、有権者の 4 割を超える賛成)
○スイス 両議院の過半数+国民投票(投票者の過半数、かつ、過半数の州で投票者の過半数の賛成)
○オーストラリア 両議院の過半数+国民投票(投票者の過半数、かつ、過半数の州で投票者の過半数の賛成)
○フランス(再掲)両議院の過半数+国民投票
※その他の手続は、上記2.参照。
○アイルランド 両議院の過半数+国民投票
私はやはり、96条を改正し、
要件の緩和を図るとともに、
一方で改正の限界についても明示する必要はあるのではないかとも思っています。
要件をどれだけ緩和すべきかについては、
法律は両議院の過半数で成立するわけですから、
それよりも厳しい要件であるべきですが、
5分の3、あるいは「両院過半数と国民投票」という要件が適切であり、
改正の限界、改正の内容によって、
丁寧に要件を見ていくことも必要かと思います。
(第1293号 平成26年3月30日(日)発行)