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最近私が勉強している県政のテーマについて

日頃いろんな方々から、
困りごとや行政に関する要望をいただくことがあります。

それがたとえ小さなことでも、
見てみると大きな政策の一部であったり、

国や県や市町村といった行政機関のはざまの問題であったり、
地域が抱えている大事な要望であったりします。

それぞれの声が政策分野のどこに位置するのか、
行政の所管はどこか、
国の問題か県の問題か市町村の問題か、
いろいろ勉強していくとどんどんはまっていくので、

あまりやりすぎると政策マニアの私としては、
次の選挙に落ちてしまうので適度にしなければならないと思いますが、
できる限り多くの声を解決していきたいという強い思いは変わりません。



最近調査・勉強しているテーマは以下の通りです。

平成28年度予算に関する国に対する宮城県の要望内容について
県庁における海外事務所の現状について(他県の状況と比較)
県有地の現状と今後の利用
地域医療及び村井県政の保健福祉分野についての取り組み
平成28年度政府予算の「東北観光復興対策交付金」についての取り組み
事業復興型雇用創出助成金について
広瀬川(広瀬橋以西、県管理部分)河川管理について
土曜日授業の推進について
道徳教育の現状と平成30年度教科化に伴う対応について
特別支援学級において、医療ケアが必要な児童・生徒への現状対応について
スクールソーシャルワーカー制度の導入について


などなど、
このほかにも様々なテーマに取り組んでいますが、

1日は24時間という時間の限界もありますので、
適度に、しかしできることは全力で、
取り組んでいきたいと思っているところです。


また一月は、三重県庁と静岡県庁にお願いをして、
インバウンド、観光政策の実施内容や、
海外ビジネスの支援状況、海外誘客施策について、
テーマを絞ってお話を聞く機会をいただきました。

先進的な取り組みが他県にはいくつもあって、
他県と宮城県のちがい、
進んでいるところ、遅れているところが見えてきたように感じます。

他県の行政職員の方と意見交換することによって、
その分野の政策トレンドの最新情報を得られたり、

実際にお会いしないと聞くことのできない
生の貴重な情報をいただけたりするので、
非常に大きな財産となっています。

宮城県に共有していかなければなりません。



こうした政策テーマについては、
宮城県議会、先輩議員から話をうかがい教えていただいたり、

林塾のつながりで全国各地の同志政治家から情報を得たりして、
内容を深めると同時に、

宮城県庁職員のみなさんには
非常に大きな力をいただいています。



しかし私は一年生ですので、
政治家としての力はまだまだないわけですが、
力はないなりに工夫をしてがんばっていこうと、
気合いだけは入れていく所存です。


いずれ、「宮城県はすごいね」と
日本中で言われるような県になるよう、
小さなことの解決を積み重ねて尽力していきますので、
何らかの形で皆様にもぜひご支援、ご協力いただければうれしいです。


どうぞよろしくお願いいたします。

Suchmos

⇒ Suchmos "STAY TUNE" (Official Music Video)


サッチモがいま人気だというので、
ルイ・アームストロングの名曲をリカバリーかと思ったら、
全く今どきのバンドでした。。。


──────────────────────────
【wikipediaより引用】

Suchmos(サチモス)は、日本のロックグループ。
2013年1月に結成。
ACID JAZZ、HIP HOPなどブラックミュージックにインスパイアされた。
全員神奈川県出身である。
バンド名の由来は、ルイ・アームストロングの愛称であったサッチモから引用している。

【引用ここまで】
──────────────────────────


これから大きくなりそうなバンドです。
音楽的にはなんだか懐かしい90年代シブヤ系にも近いような感じ。

オリジナルラブをほうふつとさせるような、
まさにJ-WAVEですね。
ボーカルも田島貴男っぽいです。


そう考えると、
私もよく聞いていたシブヤ系の音楽というのは、
もう20年たってるんですね。

時の流れは速いですが、
音楽シーンでは次から次へと新人が生まれていますね。



⇒ STAY TUNE Suchmos 2016/1/13

悔いるよりも、今日直ちに決意せよ

教と養との二字こそ、
孔子・孟子の政治論の眼目です。

民に対する教と養との二面が備わり、
寿・富・安・逸もなし遂げることができたならば、

孟子のいう

「心を得」、心をつかみ、

「民を得」、民をつかみ、

「天下を得」、天下を手に入れることができるのです。


これは民を教え養った結果として、
自然に遂げられた効果です。



ただし、「心を得」「民を得」「天下を得」の
得るという字の意味をよく味わうことが大切です。

得るとは、
自分のものとし、
これが自分の自由になるという心持ちです。

天下を得たならば、天下は自分のもので、
自分の自由になるのです。

民を得たならば、民は自分のもので、
自分の自由になるのです。

心を得たならば、心は自分のもので、
自分の自由になるのです。

それ故に、民を得る、心を得るというのは、
孫子がいっている

「民をして上と意を同じうせしむ」

という意味です。

民の心が、君主の思う通りになることです。

君主が今、
外敵をにくんでこれを征伐しようと思えば、
民の心も同じく外敵をにくんでこれを征伐しようと思い、

君主が今、
城郭を築き艦砲を造り、外敵の侵入に備えようとするならば、
民の心もまたこれと同じようにしようと思うのです。


このように、
上下の心が常に一体一致であることが得るということであって、

もしも君主の思うところと、
民の心との間に、
少しでもくい違うところがあるならば、
得るとはいうことができません。


書物を読むものは、
文字上の意味でなく、
文字のうちに蔵されている精神を知ることが必要なのです。


「七年の病に三年の艾」

七年もの長患いに、
三年もかけてよく乾燥した艾(もぐさ)を求める、
というたとえは、実に古今の格言です。

艾はよく乾燥したものほどよいのですが、
そのようによい品は、
平生から用意しておかねば、なかなか手に入りません。


欧米の来攻は、
わが国にとって七年や十年どころの病気ではなく、
数十年百年以前からの病気です。

そしてそれに対する守備の艾は、
一日乾かせば一日だけの効果があり、
十日乾かせば十日だけの効果があり、

一年ならば一年、
三年ならば三年の効果があります。


そうであるならば、
今日直ちに艾をとってこれを乾かし、
万一の病気のために備えましょう。

一刻もぐずぐずしてはなりません。


またこれを学業のうえで考えてみましょう。

世間では誰も

「わたしが今十年早く生まれていたならば、
 この仕事をなし遂げたであろう、
 この技術を身につけていたであろう」

といいますが、
これはみな七年の病気に三年の艾のたとえのごとき、
悔いても致しかたがないくり言です。


悔いるよりも、
今日直ちに決意して、
仕事を始め技術をためすべきです。

何も着手に年齢の早いおそいは問題になりません。

「思い立ったが吉日」ということわざもあります。

これがまさしく、
万一の病気のために、
平常からよい艾を用意するための良法なのです。








ということを約150年前の日本において、
政治犯として牢屋の中にありながら、

囚人と看守に対して
熱心に教えた人がいたのでした。

その政治犯は間もなく
斬首刑になってしまいます。


そして時は立ち、
その政治犯の弟子たちが、

明治維新の原動力となり

日本を変えていったのでした。






⇒ この本をときどき繰り返し読んでいます。






どの会社にも創業者がいる

起業についての記事を、
このメルマガではよく書いていますし、

私の履歴書のように過去の起業家の歴史を紹介したり、
つくる仙台周辺で活躍する起業家を紹介したりしていますが、

必ずしも世の中起業家だらけ、
というわけではありません。


ほとんどの方は会社員であったり、
あるいは経営者、会社役員であっても創業者ではなかったりして、

起業家などという人種は自分とは縁遠い存在、
そう思っている人もなかにはいらっしゃることでしょう。


しかし、そんな起業家とは程遠い人生を過ごしている方であっても、
自分が勤めている会社には、
必ず創業者がいたはずです。

老舗企業であっても、
ベンチャー企業であっても、

過去に誰かが必ず起業した会社であるはずです。


苦しい創業期を経て安定し、
いま自分は給与をもらっている。

つまり、どの会社にもいるはずの創業者がいてはじめて、
自分の仕事が今できているはずです。

熱い思いをもって取り組んだ創業者、
起業家の存在があったおかげで、
いまサラリーマンとして会社勤めができるわけですね。


そう考えるとやはり起業家は偉大な存在であると言えます。

過去の偉大な創業者の思いについて調べたり、
創業期にどんな危機があったのか、
調べたり聞いてみたりして見ると
また新たなビジネスチャンスが生まれてくるようにも感じます。

会社の原点にさかのぼるということはサラリーマン戦士にとって、
重要なことであるのかもしれません。

【再録】憲法改正がなぜ必要と考えるかその2─日本国憲法にない緊急権とほとんどの国にある緊急権

憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。

私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、

何回かにわたって掘り下げていきたいと思います。



私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、
その一つとして前回、

「大規模災害のような緊急事態に対処できない」

から、ということを書きました。。


今回は、


なぜ緊急事態(法学的に言えば「国家緊急権」)が日本国憲法にはないのか?

諸外国の憲法に緊急事態はどのように規定されているのか?



について簡単に書いていきたいと思います。


緊急事態、すなわち法学的にいう「国家緊急権」とは、

「緊急事態において、国家が、
 平常時とは異なる権力行使を行う権限」


とされています。


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