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平和のため、国民の生命と財産を守るため、憲法改正を

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本日5月3日は、憲法記念日です。

「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨とした国民の祝日ですが、
昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念したものとされ、
今年でなんと76年という月日が経ったことになります。

自民党は昭和30年の結党以来、
「憲法改正」を党是としていますので、
立党の原点が憲法改正ということになります。

今日私は、若林区遠見塚のヨークベニマルで951回目の街頭活動をし、
憲法改正について演説をしたところです。


そして毎年のことですが、メディアでは、
憲法改正を訴える集会と同時に、
護憲派、憲法を守れという集会が取り上げられます。

しかしよく考えてみると、
「憲法を守る」ということは当たり前のことであって、

法律の上位規範である以上、
現行の法律、そして憲法が守られなければ、
世の中がうまく回らないでしょうから、
あえて声高に叫ぶことではないのではないかと思うわけです。

だからといって、現行の法律に課題が生じたならば、
国会などに働きかけたりして、手続きに則って法律を変えること、
そのこと自体を否定することはおかしい。

法律の上位規範である憲法においても同様ですし、
そもそも日本国憲法96条に改正手続が規定されている以上、
憲法改正そのものを否定するということは、
日本国憲法の精神に反するわけです。

すなわち、「憲法改正に反対する」ということは憲法を否定することになるわけですね。

9条以外の改正にも、
そして一字を変えることにも反対をするというのは、
歴史的に言えば、大日本国憲法を「不磨の大典」とみなして以来の
わが国の伝統でもあるのかもしれません。


そして「憲法改正」という言葉を聞いて、否定的反応を持ったり、
「戦争への道だ」などとすぐ感情的になる方がいらっしゃいますが

日本国憲法を一字一句変えてはいけない、というのではなく、
憲法をどう変えて、どう変えてはいけないか、議論をしていき、
最終的には国民投票で日本国民が決めていくべきことなのです。

改正の議論すらしてはいけない、
という「護憲派」の皆さんの主張そのものが
憲法を否定していると思うのですが、いかがでしょうか。

こうした議論にとどまらず、
昨年2月24日以来のロシアによるウクライナ侵略は、
我が国の世論に大きな影響を与えているものと感じます。

今日の読売新聞によれば、以下の通りです。
⇒ https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20230502-OYT1T50232/

──────────────────────────────
【引用ここから】

憲法改正「賛成」が61%、コロナ禍やウクライナ侵略影響で高水準に…読売世論調査

読売新聞社は憲法に関する全国世論調査(郵送方式)を実施し、
憲法を「改正する方がよい」は61%(前回昨年3~4月調査60%)と、2年連続で6割台の高い水準となった。
コロナ禍やロシアによるウクライナ侵略など、
憲法のあり方を問う世界規模の出来事が相次いだことが影響したとみられる。

【引用ここまで】
──────────────────────────────


平和を守るということは何よりも大切なことです。

しかし、多くの日本国民が、そして世界の人々が、
昨年来のウクライナの状況を見て、

ロシアのような国が暴発した時には、
この21世紀においてさえ、
隣国は悲惨な状況になってしまうということを、
驚きをもって再認識したのだと思います。


「お花畑」であっては自国が悲惨な状況になりかねないと、
ドイツやスイス、フィンランドなど、中立的に近い立場をとってきたヨーロッパの国々でさえも、
昨年のロシアによるウクライナ侵攻直後の短期間に、
安全保障政策を歴史的大転換させています。

19世紀の帝国主義の時代と同じような事態、
そしてウェストファリア体制以来積み重ねてきた国際法の世界を、
完全に無視する国があらわれた場合、
この21世紀においても為す術がないということを
私たちは世界中で再認識をしました。

日本は、そのロシアと国境を接し、領土は奪われたまま。
北朝鮮からはミサイルが頻繁に飛んでくる。

中国は日本の領海を頻繁に侵犯し、軍事力を急激に増大させ、
いまや日本の軍事費の6倍になっている。

台湾海峡は一触即発の状況になっている。

東アジアは、世界でも有数の危険な地域となっている、
この状況下でいざ有事が起きた場合に、
わが国は何も手を打つことなく、ただ滅びゆくのみ、
ということで本当によいのでしょうか。

憲法改正は一つの手段でしかありません。

たとえ憲法を改正しても、
わが国が隣国から蹂躙され、
再び廃墟となってしまうことは決してないとは言えないでしょう。

ウクライナの報道を見ても、本当に子供たちが不憫で仕方ありませんが、
日本がそうならないとは決して言えないでしょう。

とはいえ、現行の憲法下での課題を解決しなければ、
危機への対応はできず、私たちの生命や財産は守られないでしょう

わが国を守るために、子供たちやまたその次の時代の子供たちも守るために、
どんな手を打つのか、その一つの手法が、憲法改正です。


憲法の規定する緊急事態については、
世界各国においても新型コロナウイルス感染症の拡大を
国家の危機と受け止め、ロックダウンなど強権を発動しています。

スペインやイタリアはじめ多くの国々で、
憲法に基づく非常事態を宣言し、
国民の外出や経済活動を制限しました。

しかしわが国においては憲法で「緊急事態」が定められていません
ちなみに1990年以降、憲法を新たに制定した国は、
世界で104カ国あるそうなのですが、

「それらの国はすべて緊急事態条項を定めている」

そうです。

国によっては時代の変化に合わせて、
緊急事態の対象をテロや自然災害に広げる改正もなされています。


「憲法改正はいつか来た道」
「再び日本を侵略国家にするな」

現代日本人の誰も考えていないようなことをスローガンにして、
不安をあおる団体もあるようですし、

改正を考えることだけで戦争への道、と主張される方がいますし、
私もこのように罵声をよく浴びせられますが、

改正することを悪とするのではなく、
どう改正するのか、中身の議論をするべきだと思います。


ちなみに平和条項を憲法に書いている国は、
世界で164か国あるそうで、
いわゆる「平和主義」に関しては、日本だけのものでは決してありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今そこにある危機に対して、
具体的にどのように対応していくのか、
そのために欠けていることは何か、
こうしたことについて考えるのが、
この5月3日、憲法記念日なのだろうと思います。

毎日平和に暮らせること、
美味しいご飯をあたたかい家で家族と食べることができること、
本当にありがたいことです。

この平和を守るために、何をしなければならないか。

これからのおよそ30年は、わが国にとって大きな正念場であると私は思っています。
同じ志を持つ方々がたくさんいますので、
みなさんから様々ご指導をいただきながら、私自身も努力してまいります。


憲法改正がなぜ必要と考えるかー緊急事態条項について

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今日は5月3日、憲法記念日です。

毎年、憲法改正に賛成、反対の議論がこの日交わされるわけですが
今年も昨年来の新型コロナウイルス感染症との闘い最優先、
というまさに「緊急事態」の状況です。


さて、3月9日から4月15日に読売新聞社が実施した、
全国の有権者3000人を対象とした世論調査では、

憲法を「改正する方がよい」は56%となり、
前回昨年3~4月調査の49%から上昇、
郵送方式となった15年以降で最高となりました。

「改正しない方がよい」は、前回から8ポイント低下の40%。
近年は憲法改正賛成派と反対派が5割前後で拮抗していましたが、
今回は差が16ポイントに広がりました。


そして、大災害や感染症の拡大など緊急事態における
政府の責務や権限のあり方について、
憲法を改正して条文に明記することを支持する人も59%と半数超え。

憲法を改正せず「個別の法律で対応する」は37%。

新型コロナウイルスの感染拡大で、
政府が緊急事態により強い権限で対応できるよう、
憲法改正が必要だという意識が高まっている、
との数字が出ています。


さらには、中国公船が沖縄県の尖閣諸島沖で領海侵入を繰り返していることを、
日本の安全保障上の脅威だと「感じる」は、

「大いに」66%と「多少は」29%を合わせて95%に達しました。

これは想像以上に大きい数字ですし、
新聞やテレビの報道とは違う印象がここにあるように感じます。

中国への警戒感は、
私だけでなく多くの国民が感じているのですね。


そして、施行から5年たった「安全保障関連法」を、
「評価する」も53%(前回46%)に上昇し、
「評価しない」の41%(同50%)と逆転しました。


平成27年の宮城県議選のときには、
この法律制定に反対する方々から、厳しい言葉を投げかけられたり
街頭でも突然罵声を浴びせられたりしたものですが、
5年たって「評価する」が上昇していることに感慨深いものがあります。


また、毎日新聞の最新の世論調査においても、
憲法改正について「賛成」が48%と「反対」の31%を上回ったとのことです。

そして9条を改正して自衛隊の存在を明記することに
「賛成」は51%で「反対」の30%を上回ったということで、
世論の大きな変化を感じます。



憲法の規定する緊急事態については、
昨年来、世界各国においても新型コロナウイルス感染症の拡大を
国家の危機と受け止め、ロックダウンなど強権を発動しています。

スペインやイタリアはじめ多くの国々で、
憲法に基づく非常事態を宣言し、
国民の外出や経済活動を制限しました。


しかしわが国においては憲法で「緊急事態」が定められていません

ちなみに1990年以降、憲法を新たに制定した国は、
世界で104カ国あるそうなのですが、

「それらの国はすべて緊急事態条項を定めている」

そうです。

国によっては時代の変化に合わせて、
緊急事態の対象をテロや自然災害に広げる改正もなされています。


憲法を守る。
国家権力を縛るための立憲主義。

それぞれなるほどと思う主張ですが、
日本国憲法96条には改正の条文があります。

憲法を守るという主張する方の中には、
改正を考えることだけで戦争への道、と主張される方がいますし、
私もこのように罵声をよく浴びせられますが、

改正することを悪とするのではなく、
どう改正するのか、中身の議論をするべきだと思います。

法律の改正で一字一句もしてはいけないとなったら大変なことになるわけですが、
憲法は一字一句も改正せず74年。

数多くの弊害が出ているにもかかわらず、
国会の憲法調査会は開催することすらできない開店休業状態が続いていました。

ちなみに平和条項を憲法に書いている国は、
世界で164か国あるそうで、
いわゆる「憲法9条」は、日本だけのものでは決してありません。



そしてついに新型コロナウイルス感染症で、
その弊害は大きくあらわれたと感じます。


感染症対策も含めた緊急事態を想定するためには、
制度上の事前準備が必要です。

「おそれがある」ことを憲法だけではなく法律に書くことを
反対する国会議員が多くいたために、
事前準備が不十分であったことは否定できません。

「おそれがある」ことを想定することを否定してきた方ほど、
「コロナに乗じて」云々と発言されていますが、
想定することを制度として取り入れなければ対策が後手に回ってしまうのです。



このコロナ禍においては、国民投票を考えると、
憲法改正の活動はなかなか難しい状況ではありますが、

しかしやはりことが起こってから法律で対処するというのではなく
事前に起こりうる想定をしておくことが重要だと思うところです。


平成26年に私が記しました、

「憲法改正がなぜ必要なのか、緊急事態条項について」。

7年前の記事になりますが、
あらためてご覧いただければと思います。




─────────────────────────
【以下再録】

憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。

私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、

何回かにわたって掘り下げていきたいと思います。



私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、
その一つとして前回、

「大規模災害のような緊急事態に対処できない」

から、ということを書きました。。


今回は、


なぜ緊急事態(法学的に言えば「国家緊急権」)が日本国憲法にはないのか?

諸外国の憲法に緊急事態はどのように規定されているのか?


について簡単に書いていきたいと思います。


緊急事態、すなわち法学的にいう「国家緊急権」とは、

「緊急事態において、国家が、
 平常時とは異なる権力行使を行う権限」

とされています。



【なぜ緊急事態(法学的に言えば「国家緊急権」)が日本国憲法にはないのか?】

日本国憲法は、明治憲法とは異なり、
国家緊急権に関する規定を置いていません。



それはなぜなのか?


昭和21年に開かれた第90回帝国議会において、
若干の審議がなされています。

当時の金森国務大臣による政府答弁では、

1 行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするため、
憲法に緊急権規定を置かない

しかし、
2 非常事態においては、国民の基本的権利は、
公共の福祉の枠内でのみ保障され、それが妥当かどうかは、最高裁判所が決定する

と考えていたようです。


そしてなぜ緊急権が現行憲法にないのかは、
憲法学者の学説の議論もさかんです。

学説の議論は次回に紹介したいと思います。




【諸外国の憲法に緊急事態はどのように規定されているのか?】


日本国憲法にはない、「緊急事態」。
諸外国ではどうなっているのでしょうか?

見ていきたいと思います。


(1)イギリス

イギリスでは、憲法上、国家緊急権に関する制度はありません。
もともと、イギリスには成文憲法典がないわけです。

しかしイギリスでは、古くから、

「マーシャル・ローの法理」

というものがありました。

これは、どういうものかというと、

政府は、非常事態が発生した場合、
平常時においては違法として許されないような非常手段(違法の権力行使)をもって
対処することが許容され、

その違法措置は、
事後に、議会の免責法により合法化されうる、

というものです。

1914年の国土防衛法、
1920年の国家緊急権法は、
1964年緊急権法によって改正され、現在も効力を有しています


(2)アメリカ

アメリカ合衆国憲法にも、
国家緊急権に関する明示的な規定はありません。

イギリスとアメリカは似ていますね。

しかしアメリカもイギリスと同じように、
実際のところはちがいます。

実際には、アメリカ大統領は、
国家的な危機の際、各々緊急事態への対応について
主導的な役割を果たしてきたという伝統があります。

こうした大統領が有する権限の憲法上の根拠としては、

執行権が大統領に帰属すること、
大統領が軍の総指揮官であること、
大統領が法の忠実な執行に留意すること

があります。

非常事態に対処するために大統領がとる具体的措置としては、

アメリカでもまた、マーシャル・ローのほか、

大統領独自の裁量による緊急権の行使があります。

南北戦争時、リンカーン大統領が、
議会閉会中に、州兵の招集、歳出予算によらない国庫からの支出、
人身保護令状の発給停止を行ったこと等がありました。

第一次大戦以降は、危機に際して、大統領は、
国家緊急事態宣言を布告するという手続をとるようになります。

第二次世界大戦後は、1970年代のベトナム戦争やウォーターゲート事件を背景にして、
大統領権限を抑制する動きが本格化し、

米国軍隊を海外の戦争に投入するための手続法としての戦争権限法(1973年)や
国家緊急事態の宣言に関する手続法としての国家緊急事態法(1976年)が制定されています。



英米では、憲法に明文規定がないものの、
実質的には国家緊急権が確立しており、
法律による規定がなされているようです。



(3)フランス

フランスにおける本格的な国家緊急権制度は、

1814年の憲章第14条

で、国王は「法律の執行及び国家の安全のために、必要な規則又は命令を発する」と規定し、
国王が国家の安全のために緊急命令を発しうるとしたことに始まります。



(4)ドイツ

ドイツにおける国家緊急権は、
プロイセン憲法第111条に基づく、
1851年の戒厳に関する法律があります。

そして1919年に制定されたワイマール憲法においての規定が、
国家緊急権史上最も問題性をはらむ規定とされたものでした。

それはすなわち第48条で、

公共の安全・秩序に重大な障害が生じた、
又は「その虞があるとき」、

大統領は、必要な場合には、武力兵力を用いて緊急措置をとることができ、
同時に、この目的のために、人身の自由、住居の不可侵、信書・郵便・電信電話の秘密、意見表明の自由
等の7か条の基本権の全部又は一部を一時的に停止しうるとするもの。

この規定は、ワイマール共和国下の不断の社会的不安の中で乱用され、
ナチスの支配に道を開くこととなったとされています。


しかしそのドイツでも、
現在緊急権制度は規定されています。

その大部分は1968年の第17次基本法改正により導入されたもの。

この制度の特徴は、ワイマール憲法時代の反省に立って、

緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、
いかなる事態においても、政府の措置を立法・司法のコントロールの下に置くようにしたこと、

また、緊急事態の程度と性格に応じて、防衛事態、緊迫事態、同意事態及び同盟事態等に区分し、
段階的な対処方法を規定していることとされています。



ドイツやフランスは、
憲法上に緊急権を明記しているわけですね。



(5)大韓民国

韓国にも緊急事態は憲法上の規定として明示されています。

想定されている事態としては「戒厳」で、

これは戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態に際し、
兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるとき

とされています。

この宣言は、閣議を経て大統領による戒厳の宣布によってなされ、
遅滞なく国会へ通告することとされています。



(6)中国

中国では、
2004年の憲法改正により緊急事態の規定が憲法に設けられ、

突発事件への各級政府の対応を定めた「突発事件対応法」が、
2007年に制定、施行されました。





そして最後に現在の緊急権の潮流ですが、
1990年から一昨年(2012年)までに憲法を新たに制定した国が100カ国あるそうなのですが、

それらの国は「すべて」緊急事態条項を定めているそうです。


つまり憲法上、国家には必ずおくべき条項であると
ほとんどの国々が考えているということができるのではないでしょうか。



次回以降は、


日本の憲法学者の「緊急事態」に対する学説の議論はどうなっているのか?

各政党は「緊急事態」についてどのように考えているのか?


これらを紹介していきたいと思います。



(第1223号 平成26年1月19日(日)発行)


【再録】憲法改正がなぜ必要と考えるかその2─日本国憲法にない緊急権とほとんどの国にある緊急権

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今日は5月3日、憲法記念日です。

毎年、憲法改正に賛成、反対の議論がこの日交わされるわけですが
今年はコロナウイルスとの闘い最優先、
というまさに緊急事態です。


読売新聞社の世論調査では、
憲法で特に関心があるテーマとして、

緊急事態を挙げた人が約4割にのぼり、
前年より増えたのだそうです。

新型コロナウイルス感染の拡大が影響したとみられる、
との分析記事がありました。

世界各国は感染拡大を国家の危機と受け止め、強権を発動。
スペインやイタリアは憲法に基づく非常事態を宣言し、
国民の外出や経済活動を制限しました。


ちなみに1990年から2012年までに、
憲法を新たに制定した国は世界で100カ国あるそうなのですが、

「それらの国はすべて緊急事態条項を定めている」

そうです。

国によっては時代の変化に合わせて、
緊急事態の対象をテロや自然災害に広げる改正もなされています。


憲法を守る。
国家権力を縛るための立憲主義。


それぞれなるほどと思う主張ですが、
日本国憲法96条には改正の条文があります。

憲法を守るという主張する方の中には、
改正を考えることだけで戦争への道、
と主張される方がいますし、
私もこのように罵声をよく浴びせられますが、

改正することを悪とするのではなく、
どう改正するか中身の議論をするべきだと思います。

法律の改正で一字一句もしてはいけないとなったら大変なことになるわけですが、
憲法は一字一句も改正せず73年。

数多くの弊害が出ているにもかかわらず、
国会の憲法調査会は開催することすらできない開店休業状態。

議論ぐらいするべきではないでしょうか。


そしてついに新型コロナウイルス感染症で、
その弊害は大きくあらわれたと感じます。


感染症対策も含めた緊急事態を想定するためには、
制度上の事前準備が必要です。

「おそれがある」ことを憲法だけではなく法律に書くことを
反対する国会議員が多くいたために、
事前準備が不十分であったことは否定できません。

「おそれがある」ことを想定することを否定してきた方ほど、
「コロナに乗じて」云々と発言されていますが、
想定することを制度として取り入れなければ対策が後手に回ってしまうのです。


現在、緊急事態宣言のさなかであり、
もちろん新型コロナウイルス対策、経済対策が最優先です。

このさなか、国民投票を考えると憲法改正の動きは
もちろん難しいものとは思いますが、

しかしやはりことが起こってから法律で対処するというのではなく
事前に起こりうる想定をしておくことが重要だと思うところです。



ということで、
6年前の記事になりますが再録しますので、
ごらんください。




─────────────────────────
【以下再録】

憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。

私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、

何回かにわたって掘り下げていきたいと思います。



私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、
その一つとして前回、

「大規模災害のような緊急事態に対処できない」

から、ということを書きました。。


今回は、


なぜ緊急事態(法学的に言えば「国家緊急権」)が日本国憲法にはないのか?

諸外国の憲法に緊急事態はどのように規定されているのか?


について簡単に書いていきたいと思います。


緊急事態、すなわち法学的にいう「国家緊急権」とは、

「緊急事態において、国家が、
 平常時とは異なる権力行使を行う権限」

とされています。



【なぜ緊急事態(法学的に言えば「国家緊急権」)が日本国憲法にはないのか?】

日本国憲法は、明治憲法とは異なり、
国家緊急権に関する規定を置いていません。



それはなぜなのか?


昭和21年に開かれた第90回帝国議会において、
若干の審議がなされています。

当時の金森国務大臣による政府答弁では、

1 行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするため、
憲法に緊急権規定を置かない

しかし、
2 非常事態においては、国民の基本的権利は、
公共の福祉の枠内でのみ保障され、それが妥当かどうかは、最高裁判所が決定する

と考えていたようです。


そしてなぜ緊急権が現行憲法にないのかは、
憲法学者の学説の議論もさかんです。

学説の議論は次回に紹介したいと思います。




【諸外国の憲法に緊急事態はどのように規定されているのか?】


日本国憲法にはない、「緊急事態」。
諸外国ではどうなっているのでしょうか?

見ていきたいと思います。


(1)イギリス

イギリスでは、憲法上、国家緊急権に関する制度はありません。
もともと、イギリスには成文憲法典がないわけです。

しかしイギリスでは、古くから、

「マーシャル・ローの法理」

というものがありました。

これは、どういうものかというと、

政府は、非常事態が発生した場合、
平常時においては違法として許されないような非常手段(違法の権力行使)をもって
対処することが許容され、

その違法措置は、
事後に、議会の免責法により合法化されうる、

というものです。

1914年の国土防衛法、
1920年の国家緊急権法は、
1964年緊急権法によって改正され、現在も効力を有しています


(2)アメリカ

アメリカ合衆国憲法にも、
国家緊急権に関する明示的な規定はありません。

イギリスとアメリカは似ていますね。

しかしアメリカもイギリスと同じように、
実際のところはちがいます。

実際には、アメリカ大統領は、
国家的な危機の際、各々緊急事態への対応について主導的な役割を果たしてきたという伝統があります。

こうした大統領が有する権限の憲法上の根拠としては、

執行権が大統領に帰属すること、
大統領が軍の総指揮官であること、
大統領が法の忠実な執行に留意すること

があります。

非常事態に対処するために大統領がとる具体的措置としては、

アメリカでもまた、マーシャル・ローのほか、

大統領独自の裁量による緊急権の行使があります。

南北戦争時、リンカーン大統領が、
議会閉会中に、州兵の招集、歳出予算によらない国庫からの支出、人身保護令状の発給停止を行ったこと等がありました。

第一次大戦以降は、危機に際して、大統領は、国家緊急事態宣言を布告するという手続をとるようになります。

第二次世界大戦後は、1970年代のベトナム戦争やウォーターゲート事件を背景にして、
大統領権限を抑制する動きが本格化し、

米国軍隊を海外の戦争に投入するための手続法としての戦争権限法(1973年)や
国家緊急事態の宣言に関する手続法としての国家緊急事態法(1976年)が制定されています。



英米では、憲法に明文規定がないものの、
実質的には国家緊急権が確立しており、
法律による規定がなされているようです。


(3)フランス

フランスにおける本格的な国家緊急権制度は、

1814年の憲章第14条

で、国王は「法律の執行及び国家の安全のために、必要な規則又は命令を発する」と規定し、
国王が国家の安全のために緊急命令を発しうるとしたことに始まります。



(4)ドイツ

ドイツにおける国家緊急権は、
プロイセン憲法第111条に基づく、
1851年の戒厳に関する法律があります。

そして1919年に制定されたワイマール憲法においての規定が、
国家緊急権史上最も問題性をはらむ規定とされたものでした。

それはすなわち第48条で、

公共の安全・秩序に重大な障害が生じた、
又は「その虞があるとき」、

大統領は、必要な場合には、武力兵力を用いて緊急措置をとることができ、
同時に、この目的のために、人身の自由、住居の不可侵、信書・郵便・電信電話の秘密、意見表明の自由
等の7か条の基本権の全部又は一部を一時的に停止しうるとするもの。

この規定は、ワイマール共和国下の不断の社会的不安の中で乱用され、
ナチスの支配に道を開くこととなったとされています。


しかしそのドイツでも、
現在緊急権制度は規定されています。

その大部分は1968年の第17次基本法改正により導入されたもの。

この制度の特徴は、ワイマール憲法時代の反省に立って、

緊急命令の乱用によって政府の独裁を許さないよう、
いかなる事態においても、政府の措置を立法・司法のコントロールの下に置くようにしたこと、

また、緊急事態の程度と性格に応じて、防衛事態、緊迫事態、同意事態及び同盟事態等に区分し、
段階的な対処方法を規定していることとされています。



ドイツやフランスは、
憲法上に緊急権を明記しているわけですね。



(5)大韓民国

韓国にも緊急事態は憲法上の規定として明示されています。

想定されている事態としては「戒厳」で、

これは戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態に際し、
兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるとき

とされています。

この宣言は、閣議を経て大統領による戒厳の宣布によってなされ、
遅滞なく国会へ通告することとされています。



(6)中国

中国では、
2004年の憲法改正により緊急事態の規定が憲法に設けられ、

突発事件への各級政府の対応を定めた「突発事件対応法」が、
2007年に制定、施行されました。





そして最後に現在の緊急権の潮流ですが、
1990年から一昨年(2012年)までに憲法を新たに制定した国が100カ国あるそうなのですが、

それらの国はすべて緊急事態条項を定めているそうです。


つまり憲法上、国家には必ずおくべき条項であると
ほとんどの国々が考えているということができるのではないでしょうか。



次回以降は、


日本の憲法学者の「緊急事態」に対する学説の議論はどうなっているのか?

各政党は「緊急事態」についてどのように考えているのか?


これらを紹介していきたいと思います。





(第1223号 平成26年1月19日(日)発行)


【再録】憲法改正がなぜ必要と考えるかその6─96条改正についての各政党と有識者の議論、諸外国の改正手続き

憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。

私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、

何回かにわたって掘り下げて書いています。



私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、前回は、

「96条の憲法改正規定」

について書きました。


今回も、憲法改正の核であり、
そもそもの憲法改正を規定している条文

「96条」

について書いていきたいと思います。



前回は諸外国の改正回数と改正の限界の内容について書きました。

もちろん改正の回数が多ければ多いほどよいというわけではなく、
改正も限界を設けることなくどんどんやれという立場には私は立ちませんが、

解釈による運用は限界に来ているのではないか、
ハードルを下げて憲法論議をしっかりやるべきではないかと思っています。


それでは【各政党の96条についての見解】はどうなっているのでしょうか。

国立国会図書館「憲法第96条(憲法改正手続)をめぐる議論─憲法改正手続の改正に関する主な学説及び主張─」

という資料から抜粋します。




(1) 自由民主党

【主張の内容】
憲法改正の発議要件を「衆参それぞれの過半数」に緩和し、主権者である国民が「国民投票」を通じて憲法判断に参加する機会を得やすくする。

【主張の理由】
憲法改正に際しては、国民投票に付して国民の意思を直接問うことになるのだから、国民に提案される前の国会での手続が厳格であるのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められてしまうことにつながる。
また、国民の 6、7 割が憲法改正に賛成であったとしても、3分の1を少しでも超える国会議員が反対すれば議論すらできないというのはおかしい。



(2) 民主党

【主張の内容】
憲法の議論を深める前に、改正の中身を問うこともなく、改正手続の要件緩和を先行させることには立憲主義の本旨に照らして反対である。

【主張の理由】
小選挙区制度の導入により、得票数を大きく超える議席を第1党が占める結果となっていることから、3分の2の発議要件は現実的であり、両院の3分の2の賛成を前提とした合意形成を惜しむべきではない。



(3) 日本維新の会

【主張の内容】
改憲の賛否を国民に問うために民主主義の原点に基づき、発議要件を3分の2から2分の1とする憲法第96条の改正にまず取り組む。

【主張の理由】
憲法改正手続で重要なのは、国民投票が必要であることである。国会の発議要件を過半数に引き下げ、国民に判断を仰ぐ機会をつくる必要がある。



(4) 公明党

【主張の内容】
憲法改正手続については、改正の内容とともに議論することがふさわしい。
近代憲法が個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限するという立憲主義に基づくことを踏まえ、通常の法律の制定と比べて、より厳格な改正手続を備えた“硬性憲法”の性格を維持すべきである。

【主張の理由】
権力が容易に権利を奪い去ることのない仕組みは必要であり、国民投票による承認があるとはいえ、発議要件は普通の法律よりも加重されたものであるべきである。
また、先行して憲法改正手続を変更するというやり方は、改正の内容とともに議論しなければ、国民にとっては、どこを、なぜ、どのように変えるのかが不明確となる。



(5) みんなの党

【主張の内容】
1、憲法改正手続の簡略化を進め、発議要件を緩和。
2、憲法第96条の先行改正には反対。

【主張の理由】
1、現行憲法下で一度も憲法改正の発議がなされなかったのは、憲法第96条という高い壁によって、国民によって憲法に関する議論がなされなかったことが理由である。
2、憲法改正の前に、選挙制度や政党を含めた政治改革、官僚制度の改革を行う必要がある。



(6) 日本共産党

【主張の内容】
憲法第 96 条の改正をやめさせ、立憲主義を守る。

【主張の理由】
近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っている。
そのために改憲発議の要件も、時の権力者が都合の良いように、簡単に憲法を変えることができないようにされている。
憲法改正の発議要件を緩和し、一般の法律なみにしてしまうことは、立憲主義を根底から否定することにほかならない。



(7) 生活の党

【主張の内容】
国民主権から発する4大原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調)の安易な改正を認めないという日本国憲法の趣旨(硬性憲法)から、現行の改正手続規定(96条)は、堅持する。

【主張の理由】
憲法改正要件を緩和し、「過半数の賛成」に引き下げれば、政権や内閣がかわる度にその時々の多数派の意思で改正が行われることにつながる。
そのようなことになれば、憲法の基本理念を否定するような安易な改正が行われやすくなり、憲法の安定性が害される。



(8) 社会民主党

【主張の内容】
憲法改正の発議要件を緩和する第96条「改正」は、国家権力を縛るためにある「立憲主義の憲法」の本質を破壊するものであり強く反対する。

【主張の理由】
国会の多数派が改憲を発議し、多数派の意に沿うように憲法を改正することは、少数者の人権が侵されるおそれを生じさせる。
また、最高の法規範である憲法は、高度に安定していることが求められ、度々改正されることになれば、我が国の法体系が不安定で信頼性を欠くものとなりかねない。



(9) みどりの風

【主張の内容】
憲法第96条の改正に反対。

【主張の理由】
立憲主義を守り、国家権力の暴走を許さない。
憲法改正は可能であるべきだが、国民による自主的な改正でなければならない。



(10) 憲法96条改正を目指す議員連盟

【主張の内容】
憲法改正に係る国会の発議要件を、現行の衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成から、過半数の賛成に引き下げる。

【主張の理由】
憲法第96条の定める国会の憲法改正発議要件は厳格に過ぎ、時代に応じた憲法改正の道を広げ、国民が憲法改正を通じた憲法論議に実質的に参画する機会を確保する上で、大きな障害となっている。





【96条改正についての有識者の議論はどのようになっているか?】

平成12年以降の有識者の憲法第96条改正に関する主要な意見については、以下のように整理することができる。



(1) 改正に積極的な立場の論拠

1、憲法改正の発議が容易になると、憲法改正についての真剣な議論が生じ、政治に緊張感が生じる。

2、憲法の改正発議の現実的可能性がほとんどないところで、憲法論議を繰り返していると、政治全体のよどみが長続きするというマイナス効果が出てこないとも限らない。

3、そもそも総議員の3分の2以上の議員を有する政党は、それ自体一党独裁に近く、これでは民主主義のパラドックスと言わざるを得ない。
憲法改正の国民投票は過半数の賛成で決まるわけだから、それ以上の多数によって国民の意思を縛ってはならないと考えるべきである。

4、憲法第96条を改正しないでいると、いずれは憲法を停止せよとか廃棄せよといった、立憲政治の根幹を揺るがす議論が広がりかねない。

5、法は、人間に合わせるべきであって、そのためには、しばしば変えることができる可能性を持つべきである。

6、国民の多くは、個々人の生活や権利に密接に関わる問題以外は、国民投票に関心を示さない。
国民投票は、実効性を持たない。

7、主権者たる国民が憲法論議で主体的に参画する機会を確保する。



(2) 改正に慎重な立場の論拠

1、憲法第96条に規定する発議要件は、なるべく幅広い意見や利害に共通するような社会生活の枠組みを設定できるように、憲法の内容を定めることを狙ったものである。

2、硬性憲法になった背景には、野党も納得するほどの慎重な論議が必要との考えがある。
過半数での発議でよいとなれば、いわゆる多数派与党による強行採決も可能になる。

3、少数派の権利の保障のように、人々が偏見にとらわれるために単純多数決では誤った結論を下しがちな問題については、決定の要件を加重することに意味がある。

4、憲法は、普通の法律とは違い、時々の政権の変化によって軽々しく改変されない歴史的に吟味された価値が規定されているものであり、発議に3分の2の賛成が必要とされているのは、一党派ではなく、複数の党派が合意できる時だけ発議ができるという意味である。

5、国会議員による発議要件のハードルを下げてしまえば、政権交代をする度に、憲法が国民投票にかけられるという不安定なものになる。

6、憲法に定められた社会の基本原理を変更しようとするのであれば、変更することが正しいという蓋然性が相当に高いことを要求するのは、不当とはいえない。

7、憲法のどこを改正するか、具体的な内容を議論しないまま、第96条だけ先に変えるのは、姑息である。

8、憲法は国民から権力担当者に向けられた指示・命令であるという、憲法の原点に立ち返って考えれば、指示・命令を受ける側の国会議員あるいは国会が、その指示・命令は自分たちにとって都合が悪いから変えようなどと言い出すのは、道理に合わない。

9、可能な限り多くの賛成を得ることを放棄して、より少ない賛成でも憲法改正が成立しやすくなるようにしようというのは、まっとうな姿勢とはいえない。

10、憲法改正の発議が容易になり、繰り返し憲法改正が発議されるようになると、改正支持者以外の投票率が低下し、憲法改正が普通の法律並みの容易さで実現してしまう。








【諸外国における憲法改正手続の概略はどうなっているのか?】

「憲法に関する主な論点(第9章 改正)に関する参考資料」(衆議院憲法審査会事務局資料)からの抜粋です。



1.議会の議決要件が3分の2以上
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

○アメリカ 両議院の3分の2以上+4分の3以上の州議会の承認

○スペイン 両議院で、総選挙をはさんだ2回ずつの議決(3分の2以上)+国民投票
 ※全面改正、国の基本原則、基本的権利及び公的自由、国王に関する規定に関する憲法改正の場合。(その他の手続は、下記2.参照)

○韓国 国会(一院制)の3分の2以上+国民投票(有権者の過半数が投票、かつ、投票者の過半数の賛成)

○ドイツ 両議院の3分の2以上



2.議会の議決要件が5分の3以上
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

○スペイン(再掲)両議院の5分の3以上(+要求があれば国民投票)
 ※全面改正、国の基本原則、基本的権利及び公的自由、国王に関する規定に関する憲法改正以外の場合。(上記1.参照)

○フランス 両議院の過半数+両院合同会議の5分の3以上
 ※その他の手続は、下記3.参照

○スロバキア 国会(一院制)の5分の3以上



3.議会の議決要件が過半数
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

○カナダ 両議院の過半数+3分の2以上の州議会の承認(承認した州の人口合計が全州の人口合計の50%以上であることを要する)
 ※改正内容により他の手続もあるが、両議院の議決要件はいずれも過半数である。

○イタリア 両議院で、3ヶ月以上の期間を隔てた2回ずつの議決(過半数)(+要求があれば国民投票)
 ※ただし、2回目の議決において、両議院で3分の2以上の多数が得られれば、国民投票は不要。

○デンマーク 国会(一院制)で、総選挙をはさんだ2回の議決(過半数)+国民投票(投票者の過半数、かつ、有権者の 4 割を超える賛成)

○スイス 両議院の過半数+国民投票(投票者の過半数、かつ、過半数の州で投票者の過半数の賛成)

○オーストラリア 両議院の過半数+国民投票(投票者の過半数、かつ、過半数の州で投票者の過半数の賛成)

○フランス(再掲)両議院の過半数+国民投票
 ※その他の手続は、上記2.参照。

○アイルランド 両議院の過半数+国民投票





私はやはり、96条を改正し、
要件の緩和を図るとともに、
一方で改正の限界についても明示する必要はあるのではないかとも思っています。

要件をどれだけ緩和すべきかについては、
法律は両議院の過半数で成立するわけですから、
それよりも厳しい要件であるべきですが、

5分の3、あるいは「両院過半数と国民投票」という要件が適切であり、
改正の限界、改正の内容によって、
丁寧に要件を見ていくことも必要かと思います。












(第1293号 平成26年3月30日(日)発行)


【再録】憲法改正がなぜ必要と考えるかその5─諸外国の改正回数と改正の限界の内容

憲法改正の議論が今年は活発化するのではないかと思っています。

私渡辺は、改正すべきと思っているのですが、
なぜ日本国憲法を改正すべきか、

何回かにわたって掘り下げて書いています。



私が憲法改正が必要と考える理由はいくつかありますが、何回かにわたって

「緊急権の不備」「環境権」

について書きました。


今回は、憲法改正の核であり、
そもそもの憲法改正を規定している条文

「96条」

について書いていきたいと思います。

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